今回は新型コロナウイルス感染症の経済対策として始まる「事業復活支援金」について、対象となる事業者やもらえる条件、申請に当たって必要な事項などを解説します!
事業復活支援金の概要・給付要件等
概要
事業復活支援金とは、新型コロナウイルスにより大きな影響を受けている事業者に対し、その事業規模に応じて支給される給付金です。補助金とは違い、申請要件を満たせばどなたでも受給が可能であり、事業計画書の作成等は必要ありません。給付要件、給付額等は後述します。
給付要件
定義
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けた結果、2021年 11 月~ 2022 年 3 月の いずれかの月の売上高が 、 2018 年 11 月~ 2021 年 3 月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50 %以上 又は 30 %以上 50% 未満減少」していること。
給付要件を充足する例
給付額
算出式
給付額の算出式は、以下の通りです。
給付額=基準期間の売上高-対象月の売上高×5
「基準期間の売上高」とは
「基準期間の売上高」とは、「2018 年 11 月~ 2019 年 3 月」、「 2019 年 11 月~ 2020 年 3 月」、「 2020 年 11 月~ 2021 年 3 月」のいずれかの期間の売上高のことです。
「対象月の売上高」とは
「対象月の売上高」とは、「2021年 11 月~ 2022 年 3 月のいずれかの月の中で、基準期間の同月と比較して売上が50% 以上又は 30 %以上 50 %未満減少した月」の売上高のことです。
給付上限額
給付上限額は、以下の通りです(経済産業省「事業復活支援金の概要について」p.2より)。
給付額の例
スケジュール
本支援金のスケジュールは以下の通りです。
支援金受領までの流れ
支援金受領までの流れは、以下の通りです。
従来の給付金と異なる点として、「登録確認機関による事前確認」を受ける必要がある、ということがあります。
以下で、詳しく説明します。
事前確認とは
事前確認とは、不正受給や、事業者様が給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことを防ぐため、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認するものです。
実施機関
事前確認は、「登録確認機関」が実施します。登録確認機関は、認定経営革新等支援機関等が担うことになっています。
当社(株式会社プランベース)も、認定経営革新等支援機関として、本支援金の登録確認機関となっています。
事前確認の内容
- 「申請 ID 」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認
- 「実施方法」、「確認の種別(一部確認・全部確認)」、「事前確認の対価(報酬)」の確認
- 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無 の確認 等
詳しくは、経済産業省「事業復活支援金の詳細について」p.15をご参照ください(URL:https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf)。
お客様が今後やるべきこと
本支援金の申請・受領のために、お客様が今後やるべきことは以下の通りです。
必要書類の準備
必要書類としては、以下のようなものがあります。
- 本人確認書類
- 収受日付印の付いた、確定申告書の控え
- 2018 年 11 月から対象月までの各月の帳簿書類 (売上台帳、請求書、領収書等)
- 2018 年 11 月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
- 代表者又は個人事業者等本人が自署した 「宣誓・同意書」 等
詳しくは、経済産業省「事業復活支援金の概要」p.16をご確認ください(URL: https://www.meti.go.jp/covid-19/jigyo_fukkatsu/pdf/summary.pdf)。
事前確認実施機関とのコンタクト
本支援金を受領するためには、登録確認機関からの事前確認を必ず受ける必要があります。
当社(株式会社プランベース)では、懇切丁寧に事前確認を実施致しますので、本支援金への申請を検討されている方は、是非当社までご連絡ください。